2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
消費者被害に関する国家賠償請求訴訟で消費者庁が被告になるんですか。このままでは、消費者保護に尽力してきた人たちの努力が無駄になってしまいます。 電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。
消費者被害に関する国家賠償請求訴訟で消費者庁が被告になるんですか。このままでは、消費者保護に尽力してきた人たちの努力が無駄になってしまいます。 電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。
そのときに、国家賠償請求訴訟、この詐欺の大型裁判の中で、この法律を作った消費者庁と、この法律を仮に成立させたら国会が国家賠償請求訴訟の対象になるかもしれませんよ。故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
産業界だけではなくて、実務家の方々、また有識者、学者の方々からも、例えば、日本の現行制度でも、損害賠償請求訴訟を提起せず、まず差止め請求訴訟のみを提起すれば、損害賠償に係る審理を経ることなく侵害の有無について判決を得ることができ、その上で損害賠償請求訴訟を提起し、損害賠償額について判決を得ることができるのではないか、そんな意見がございました。そのように、現行制度で対応できるのではないかという意見。
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。
この問題をめぐって、NEXIは三十三億円は特別損失として準備金を減額し補填をしたんですけれども、政府が全額を出資して実質的な税制優遇も受けているNEXIのこの対応に、内部統制に甘さがあった、民間企業なら経営陣に損害賠償請求訴訟が起きる案件だと専門家などが厳しい指摘を行っています。
まず、委員は、それぞれの目的が異なるというふうにおっしゃっておられましたけれども、それは、私どもからすると、予備的調査というその制度の趣旨、行政監視を目的とするという制度の趣旨と、それから、国家賠償請求訴訟というのは損害賠償の法的責任の有無を明らかにするという、そういう訴訟の、大きな意味での趣旨、そういった点では異なるかと思いますが、個別に当てはめてきた場合、先ほど大臣から御答弁させていただきましたとおり
一方で、御指摘の国家賠償請求訴訟の目的は、原告が提出された訴状におきまして、誰の指示に基づいてどのような改ざんが行われ、その結果どのようなうその答弁が行われたかについて公的な場で説明するという点にあるなどと、これも同じく記載をされております。御存じのように。
その上で、お断りしておきますが、目下、これは係属中の国家賠償請求訴訟においてこの話がずっと行われておりますので、これは存否を含めまして求釈明事項の対象となっておりますので、これは、文書提出命令の申立てがなされる、いろいろなこともありますので、訴訟外、これは訴訟外ですから、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと、そのように考えておりますので、先ほど申し上げましたように、今
御指摘のファイルについては、亡くなられた近畿財務局の職員の御遺族が国に対して提起された国家賠償請求訴訟において、御遺族が提出を求められているものを指していると思われますが、訴訟に関わる事柄であるため、財務省が回答を差し控えているものと理解をしております。 税制の所得再分配機能についてお尋ねがありました。
お尋ねのファイルでありますけれども、亡くなられた近畿財務局の職員の御遺族が国に対して提起された国家賠償請求訴訟において御遺族が提出を求められているものと思われますが、訴訟に関わることであるために、財務省が回答を差し控えたものだというふうに理解しています。
○大鹿政府参考人 恐縮ですが、先ほどの答弁の補足ということで御理解いただきたいと思いますが、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、お答えしていますとおり、私どもとしては、訴訟の過程において対応を検討すべきであるというふうに考えているところであります。
他方で、赤木ファイルを作成した亡き赤木俊夫氏の夫人が提起をした国家賠償請求訴訟において、財務省は、裁判の結論に影響はないからという理由で、やはり赤木ファイルの提出を拒み続けています。 国会では、裁判に不当な影響を及ぼすとの理由で提出を拒み、裁判所では、裁判の結論に影響はないとの理由で提出を拒むのは、大いなる矛盾であり、二枚舌です。
御指摘のファイルにつきましては、現在も係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否を含めて求釈明事項の対象となっております。また、先般、原告から裁判所に対して、文書提出命令の申立てがなされたところでもあります。したがって、訴訟に関わることでありますことから、訴訟外でお答えすることは差し控えておるところであります。
なお、国政調査権を背景とした国会における質疑あるいは質問主意書に対します答弁におきまして、国家賠償請求訴訟の一方当事者である国として訴訟に関わることについて回答を差し控えているという例は、国として一般的にあるものと承知をしております。
○麻生国務大臣 先ほど度々申し上げておりますとおりでありまして、この国家賠償請求訴訟の一方の当事者であります国、私どもとしては、財務省としては、これはあくまでも訴訟の場で国として主張を明らかにした上で、そして証拠に基づいて立証を尽くすということでありまして、裁判所の判断を仰ぐということが基本なんだと思いますので、訴訟以外の言動等々について訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではない、これはずっと申
御指摘のファイルでございますけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否も含めて求釈明事項の対象となっております。その上、先般、原告側から文書提出命令の申立てがなされているというところでございます。
○麻生国務大臣 今のファイルにつきましては度々御説明申し上げておりますけれども、これは現在係属中の国家賠償請求訴訟というものがやられている最中なのは御存じのとおりです。
○麻生国務大臣 今申し上げたとおりなんですが、お尋ねの件ですけれども、これは国家賠償請求訴訟の係属中でありますから、訴訟に関わることであるためコメントを差し控えたいということにしかならないと思っております。
国家賠償請求訴訟及び予備的調査のいずれも、文書改ざん等の問題の真相を明らかにすることを目的として御指摘のファイルの提出を求められていると承知をしておりますので、実質的には同じものであると私ども認識をいたしております。
この委員会質疑を聞いていて私も疑問に思うところがありましたものですからお聞きをさせていただきたいというふうに思うんですが、財務省は、赤木ファイルを提出せず、その存否すら明らかにしなかった理由について、現在係争中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっていると、そして訴訟の一方当事者として、裁判所の判断を仰ぐというのが基本であって、訴訟外の言動等によって司法審査に影響を及ぼすことはできないと
他方で、これは予備的調査ではございませんけれども、従来より、国政調査権を背景とした国会における質疑、あるいは質問主意書等で訴訟に関連する資料の要求あるいは御質問を多々いただいておりますけれども、この国家賠償請求訴訟の一方当事者である国として、そういった資料の提出あるいは答弁の要求に対しましては従来より回答を差し控えているという、そういう対応を取らせていただいているということは御理解いただきたいと思います
御指摘のファイルにつきましては、委員もおっしゃられましたけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっているということから、訴訟の一方当事者である国としては、従来より訴訟に関わることを訴訟外でお答えを差し控えているということで、今回もそのような対応を取らせていただいたということでございます。何とぞ御理解をいただきたいと思います。
御遺族は、二〇一三年十二月に日本郵便に対して損害賠償請求訴訟を起こし、様々な苦労の末、二〇一六年十月に和解が成立をしました。さらに、二〇一五年十一月に埼玉県労働基準監督署に遺族補償年金等を請求しましたが、不支給決定。さらに、二〇一七年十一月に埼玉県労働局に審査請求をしました。そして、とうとう本年三月三十一日に埼玉労働局労災保険審査官が業務上災害と認定をしました。
○伊藤岳君 今和解と言われましたが、和解したのは損害賠償請求訴訟の時点でしょう。今回、会社の業務上の責任が明確に確定した、全く違った段階じゃないですか。その認識はないんですか。
しかしながら、御指摘のファイル、メモにつきましては、現在係属中の国家賠償請求訴訟、これは民事ではありますけれども、これにおきまして、存否も含めて求釈明事項の対象となっておりますことから、訴訟の一方当事者である国としては、あくまで訴訟の場で国としての主張を明らかにし、裁判所の判断を仰ぐということが基本であって、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと考えておりまして、このため
しかしながら、御指摘のファイルにつきましては、訴訟に関することでありますことから、国家賠償請求訴訟の一方当事者である国としては、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと考えておりますことから、回答を差し控えさせていただきたいというふうに申し上げているところでございます。
いずれにしましても、現在係属中である国家賠償請求訴訟につきましては、国として引き続き必要な主張を行いつつ、真摯かつ適切に対応してまいりたい、このように考えているところでございます。(発言する者あり)
○麻生国務大臣 これもたびたびお答えをさせていただいたと思いますが、これは亡くなられた近畿財務局の職員の御遺族が国に対して提訴された国家賠償請求訴訟においての、いわゆる御指摘のファイル、またメモ等々については、この存否を明らかにせよということを、釈明を求められているというところなんですけれども、したがいまして、存否も含めてコメントを差し控える。
国が被告となって係属している福島第一原発損害賠償請求訴訟につきましては、現在までに十一の地裁判決が出ております。そのうち、国の規制権限不行使の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した判決は七件、国の規制権限不行使は違法ではないと判示し、原告らの請求を棄却した判決は四件でございます。 ただし、いずれの判決も控訴され、未確定でございます。
国が被告となって係属している福島第一原発の損害賠償請求訴訟について御答弁申し上げたいと思います。 係属している事件の数は合計で八十七件でございます。ただ、事件が併合され、通常は判決が一本で出されるものを一件とカウントした場合には、全体で三十四件が係属してございます。原告の数は総勢で約一万一千人の方が原告となっておられます。